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個人再生(民事再生)

個人再生とは、民事再生法に則って裁判所に返済不能であることを申し立て、借金の金額を5分の1〜10分の1程度に減額することです。

減額された借金の返済は原則3年(最長5年)になります。

住宅ローンを滞納してしまっている方へ

住宅ローンの返済が苦しいが、絶対に自宅は手放したくない…
金融機関から督促状が届いてしまった…
このままでは競売にかけられてしまう…
借金の返済が滞っているが、自己破産だけは避けたい…
他の借金の返済に追われて、住宅ローンの返済までお金がまわらない…

今このページをご覧の方は、このようなおご不安をかかえていらっしゃると思います。
では、このまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?

住宅ローンの滞納を続けると、自宅が競売にかけられてしまいます

競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで担保となっている土地や建物を裁判所が強制的に売却してしまう手続きです。場合によっては自宅からの強制退去を命じられることもあります。

また、競売になったからといって、あなたの借金が帳消しになるわけではありません。競売の場合は、普通に売却するよりも2~3割安い価格で叩き売られてしまうこともあり、自宅の売却価格があなたのローンの残額に満たない場合は、その差額が借金として残ってしまいます。

そのため、あなたは自宅を失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。

住宅ローン特則

個人再生手続きでは、住宅ローン以外の借金を圧縮しつつ、その一方で住宅ローン特則を利用し住宅ローンの返済を継続することで、大切な自宅を守ることができます。

ご自宅を守るためには一刻も早い対応が必要です。まずはお気軽にご相談ください。

個人再生のメリット

個人再生のメリットを以下にまとめました。

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
返済のストップ。民事再生の手続きが完了(再生計画の認可)まで住宅ローン以外の債務を返済する必要がなくなります。
利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません。
利息制限法を越える金利で貸付をしていた業者に対しては、過払い金の返還も場合によっては可能です。
自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

個人再生の無料相談実施中!

個人再生をお考えの皆様は、まずは一度、当事務所にご相談ください。

高知市を中心に高知県全域から多くのご相談をいただいています。

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個人再生手続きの流れ

個人再生手続きの流れは以下のようになっています。

なお、個人再生申立から、再生計画認可確定まで、通常6ヶ月程時間を要します。

1.裁判所に申し立て

        ↓

2.再生手続開始が決まる:要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します。

        ↓

3.債権額の決定:債権額が異なっている場合、異議を述べることができます。

        ↓

4.再生計画案の作成:今後の支払方法を再生計画案に定めます。

        ↓

5.書面決議・意見聴取:給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。

        ↓

6.再生計画の認可:裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。

        ↓

7.返済の開始:再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します。

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