借金の時効と時効の援用について
借金の時効について
借金にも「時効」があります。つまり、弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立し、借金を返さなくてもよくなる可能性があります。金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります。
・銀行などの金融機関、信販・消費者金融などからの場合 | 5年 |
・友人や知人、親などの「個人」からの場合 | 10年 |
時効の援用について
しかし、単に5年から10年の期間が過ぎれば自動的に時効になるわけではなく、「時効の援用」をしなければなりません。「時効の援用」とは、内容証明郵便で援用通知を債権者(貸し手)に対して送り、時効を主張しなければなりません。そうしなければ、時効は成立しませんので、注意が必要です。時効になったと思ったら早めに当事務所にご相談ください。